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No.655 マイナンバーカードの普及促進を狙い、2021年から健康保険証機能を付与

2019年07月15日

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■マイナンバーカードの普及促進を狙った「健康保険証機能」付与

 いわゆるマイナンバーカードを健康保険証として利用できる規定を設けることや、被扶養者の要件に国内居住要件を加えるなどの改正を盛り込んだ「医療保険制度の適正かつ効率的な運営を図るための健康保険法等の一部を改正する法律」(改正健康保険法)が5月15日参議院本会議で成立した。政府は、マイナンバーカード(個人番号カード)の普及促進に向けて、①2021年3月からマイナンバーカードの健康保険証利用の仕組みを本格運用、②2022年度中に概ねすべての医療機関でマイナンバーカードによる資格確認を導入することが、6月12日開かれた厚生労働省の社会保障審議会・医療保険部会で確認された。マイナンバーカードの利便性を上げ、マイナンバーカードの普及を促す狙いがある

 

 健康寿命の延伸に向けた「高齢者の保健事業と介護予防事業との一体的実施」「NDB(ナショナル・データベース)・介護DB(データベース)の連結解析」「オンライン資格確認の導入」「電子カルテの標準化等に向けた医療情報化支援基金の創設」などを盛り込んだ改正健康保険法は5月22日に公布された。

 このうち、「オンライン資格確認の導入」は、医療保険事務の円滑化・確実化を目指すもので、例えば、「企業で働いていたサラリーマンが、退職後にも在職中の被保険者証(保険証)を返還せずに使用して診療を受ける」事例が1か月当たり30万~40万件みられ、この場合、医療機関は社会保険診療報酬支払基金を通じて保険者証を発行した保険者(健康保険組合や協会けんぽ)に7割分の請求を行うが、その人は既に退職しているため、「医療機関への支払いが行われない」あるいは「保険者が退職者分(その人は保険料を支払っていない)の医療費を負担する」ことになってしまう。オンライン資格確認によって、こうした「無資格者の受診」を事前に防止することが可能となる(図1 オンライン資格確認の導入)。

 

 ただし、マイナンバーカードに健康保険証の機能も持たせるに過ぎず、「既存の健康保険証が使えなくなる」「マイナンバーカードを医療機関に持参しなければ保険診療を受けられなくなる」ことはない

 

■オンライン資格確認に対応するため、医療機関等の「医療情報化支援基金」を創設

 オンライン資格確認を行うためには医療機関や保険薬局が窓口に「カードリーダー」などを設置することが必要で、「導入コスト」が生じることになる。このため、改正健康保険法では「医療情報化支援基金」を創設(2019年度予算では300億円を計上)。医療機関における初期の設備導入経費などを補助するとともに、「電子カルテの標準化」(例えば、異なるベンダーの電子カルテシステムのデータを連結するコンバータシステムの導入など)に向けた経費も補助する(図2 オンライン資格確認や電子カルテ等の普及のための医療情報化支援基金の創設

 

 

 政府は6月4日に開いたデジタル・ガバメント閣僚会議で、「国民がマイナンバー制度のメリットをより実感できるデジタル社会を早期に実現するため、マイナンバーカードの普及、その利活用を強力に促進するとともに、マイナンバーの利活用を図る」「関係府省庁が連携し、マイナンバーカードを活用した自治体ポイントの実施やマイナンバーカードの健康保険証利用の仕組みなど、マイナンバーカードの利便性を実感できる施策を順次実施する」ことを決めた。

 その中で、消費税率引き上げに伴う消費活性化策として実施される自治体ポイントにマイナンバーを活用するとともに、マイナンバーカードの健康保険証利用として、①マイナンバーカードの健康保険証利用の仕組みを2021年3月から本格運用。②全国の医療機関等ができる限り早期かつ円滑に対応できるよう、2022年度中に概ね全ての医療機関での導入を目指し、2019年8月を目途に具体的な工程表を公表医療機関等の読み取り端末、システム等の早期整備に対する十分な支援を実施。③2022年度末までの具体的な移行スケジュールを含め、2019年8月を目途に保険者毎の被保険者のカード取得促進策を公表したもの。さらに、国家公務員や地方公務員等による2019年度中のマイナンバーカードの取得を推進することなどを明らかにした。

 

 

【事務局のひとりごと】

 

 読者諸氏におかれては、マイナンバーカードをお持ちだろうか(マイナンバー通知カードではなく)。写真付のカードで、運転免許証を身分証明書代わりに使えない方にとっては、これ1枚で身分証明書にもなり得るというシロモノだ。

 平成30年7月1日現在、マイナンバーカードの交付枚数については、平成30年1月1日時点の全人口127,707,259人中、14,672,461枚発行されているのだそうだ。率にして11.5%。10人に1人が発行している割合だ。

 ところで日本の公務員数は人口1,000人あたり約30いるという。こちらの率は人口に対して3ということになる(30/1,000→0.03、3%)。これだけ国が力を入れているのだから、当然公務員はマイナンバーカードの申請・発行を行っているのだろう、と意地悪な考えを思いついた。人口約1億2,700万人の3%は、約38万人だ。マイナンバーカードの総発行枚数は前述のとおり1,467万枚なので、総公務員数の数をゆうに超えていることになるので、公務員でマイナンバー通知カードのみしか持っていない方はいないだろう、と言えないこともない。

 マイナンバーは、個々人においては重要な個人情報にあたるため、個々人から集めた情報に対する、事業者に課せられた運用ルールは厳格である。そんな重要な番号が記載されたカードを、身分証明書として、例えばレンタルビデオ店等の、会員登録を必要とする店舗で気軽に店員に提示しなければならないというのは、若干気持ち悪い。特にレンタルビデオ店をどうのこうの言っているつもりはないのだが、今回のテーマはこのマイナンバーカードに健康保険証機能を付与しようというのが主旨である。

 

 健康保険証もマイナンバーカードも同時に持っていたとしたら、きっと筆者は医療機関には保険証を提示することだろう。さらに言うとマイナンバーカードを常に持ち歩くのはなんとなく不安であるし、おそらく家にある大事な引出しにしまっているだろうからだ。運転免許証は常に持ち歩いている(持ち歩かざるを得ない)のだから、マイナンバーカードも、ということにもなるのかもしれないが、このカードの利便性がよほどない限り、我が家においては(少なくとも筆者においては)お蔵入りしそうな気がするのである。

SNSなどで、自分の写真に、例えば家の鍵が写りこんでいたとして、その鍵の写真を拡大し、そこに記載されている鍵固有の番号が悪用され、家に盗みに入られる、手のひらが写りこんでいて、その指紋を悪用され、指紋データさえ盗まれる、そんなことさえ現実に起こっている時代だ。そんなリスクを毎日持ち歩くなんて到底考えにくいのだ。

 

コメントを紹介したい。

○支払基金理事長:「オンライン資格確認システムは、支払基金の存在意義を高める大変重要なプロジェクト」

 昨年10月開かれた全国基金審査委員長・支部長会議の冒頭挨拶で、伊藤文郎社会保険診療報酬支払基金理事長(当時)は、「オンライン資格確認等システムは、これから国が進めるデータヘルスの基盤となるシステムであり、支払基金にとってもビッグデータへの足がかりとして、支払基金の存在意義を高める、大変重要なプロジェクトであると認識している」と挨拶した。

 

○病院事務長:「カードリーダーの設置など医療機関側の対応にも一定の時間・費用がかかる」

 「紛失の恐れもあり、(マイナンバーカードのような)大事なものは持って歩きたくない」という人も少なくない。特に高齢者はそうだと思う。病院にとってもカードリーダーの設置など一定の時間と費用がかかる。また、既存の健康保険証が使えなくなるなど誤った情報が広まらないように留意してほしい。

 

○厚労省保険局長:「医療情報化支援基金で多くの医療機関でのオンライン資格確認を進めたい」

 医療保険関連法案を審議した2019年5月7日の参院厚生労働委員会で、厚生労働省の樽見英樹保険局長は、「300億円の医療情報化支援基金を使い、できるだけ多くの医療機関でこのオンライン資格確認というものが普及するように進めていきたい。基金という形にしたのは、2019年度内だけでその支援をやめるというようなことではない」と説明した。

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 筆者と似たようなお考えをお持ちの高齢者も結構おられそうだ。国としても“基金”にしたので継続して普及に努めようという覚悟がうかがえる(?)コメントだ。

 

 ところでマイナンバーカードについては、カードさえ作ってしまえば万能のようなイメージを受けてしまいがちであり、掛け声は大きいがあまり詳細が報道されていない。

 

 こんなコメントを紹介したい。

○日医常任理事:「マイナンバーと医療情報はつながらないように厳重にするようずっと求めてきた」

 石川広巳日本医師会常任理事は今年2月20日の記者会見で、「マイナンバーで保険証代用」などとする新聞報道があったことに対し「事実誤認」と指摘し、正しい内容の報道を求めた。健康保険証の資格をオンラインで確認する仕組みは、マイナンバーカードを交付してもらい、カードのICチップで資格確認を行う仕組みであり、石川氏は「医療機関にICチップを読み取る機械・装置がなければ保険資格は確認できない。マイナンバーカードを持って行っても保険資格を確認できず、注意が必要だ」と述べた。「健康保険証のオンライン資格確認は医療機関にとっても重要なので、私たちも協力して進めていく」と説明した一方、「マイナンバーという唯一無二、悉皆性があり生まれてから死ぬまで使う番号と、医療情報がひもづくと、情報漏洩などの可能性が高まり危険であり、マイナンバーと医療情報はつながらないように厳重にするようずっと求めてきた」ことに理解を求めた。その上で、「『マイナンバーで保険証』との記事は、12桁の番号が保険証の代わりになると思える(と思えてしまいかねない:事務局注)。全く異なることを表現している」と一部の報道に苦言を呈した。

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 というわけで、いわば“ピッ”と確認することができるのであり、目視で確認するというのではない、というわけだ。第三者に数字を知られるという不安はある程度払拭されそうであるが、しかし現実に持ち歩くのかどうか。ただでさえ、財布の中のカードの陣地取りは大変だ。お札など入っていずとも、Tポイント、Rポイント、dポイント、本屋の会員カード、Pontaカード、ゴルフショップの会員カード、キャッシュカード、クレジットカード数枚、ICOCA・・・etc カード類だけで筆者の財布はパンパンだ。政府の方には申し訳ないが、この上マイナンバーカードを収納しようなんて、別の意味で思わない、といったら怒られるだろうか?

 

 国保連からのコメントを紹介したい。

○「医療保険者の立て替え払いの運用は不合理。法的整備を行うべき」

 資格喪失者の医療費を「加入していた医療保険者が立て替え払いをする」という運用が行われている点について、社保審の論議で、原 勝則・国民健康保険中央会理事長は、「不合理である。保険者など、現場の意見を踏まえた法的整備を行うべき」と強く要望していた。

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 なるほど、本部中にあるが、『医療機関は社会保険診療報酬支払基金を通じて保険者証を発行した保険者(健康保険組合や協会けんぽ)に7割分の請求を行うが、その人は既に退職しているため、「医療機関への支払いが行われない」あるいは「保険者が退職者分(その人は保険料を支払っていない)の医療費を負担する」ことになってしまう。』『オンライン資格確認によって、こうした「無資格者の受診」を事前に防止することが可能となる』わけだ。

 

 各個人からのコメントを紹介したい。

○元国家公務員

 外国人労働者の「被扶養者」となった重症の患者が、一時的に来日し、医療保険の不適切使用で治療して帰国などという事例が出ている折、資格確認手段としてマイナンバーを活用することも必要とは思う。しかし、大事な個人情報漏れの可能性が増すことなどを含め、マイナス面を考えると、さらに慎重な検討が求められる。過去の「徴兵」の言葉に結びついて、気持ち悪い!との声も聴く。時あたかも憲法改正論議がしばしば浮上している。私自身は申請し、入手はしているが・・・。

 

○保健師

 公式書類でマイナンバー記入欄があれば書く。カードは持っているけれど実生活で使用することはまれ。健康保険証はなくしたら困るから、保険証代わりになれば便利かも?

 

○介護福祉士

 マイナンバーカード?持っています。全ての個人情報が分かってしまうのは、便利と思うけれど、その反面、何となく気分が良くない気がする。

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 そうなのだ。今、日本で起きているのは、結構医療保険制度に詳しい人が保険財源を(ルールを逸脱しているわけではないが)都合よく使おうとしようとする動きと、そこから使用される財源が馬鹿にならない、そういう事例が、実は訪日外国人からの窓口での負担金(一部・若しくは全額)の未回収問題よりも実は問題視されている(※1)。

 それはそれとして、ここからは不正に関する話題に替わる。

 

○その場で資格確認できるので、「なりすまし受診」が防げる

 健康保険証を持参せず受診する患者さんには、「今月中に持ってきてくればいい」と対応し、普段通りの2割、3割の自己負担金を徴収していたが、その後保険証を持ってこなく、結果的に未払いとなる事例が時たまある。今までの健康保険証では素早く正確に資格確認が出来ず、健康保険証を悪用した「なりすまし受診」が懸念されていた。マイナンバーカードに健康保険証機能が付与されれば、受付で直ぐにオンライン資格確認ができるので、「なりすまし受診」を防ぐことができ、診療費未払い対策に有効と期待している。

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 こういった保険証を持参しない患者からの徴収の問題もあるが、故意か過失か、特に社会保険(結果国保になるのかも)では未回収の問題が付きまとう

 ある協会けんぽの支部もホームページでは、こんな呼びかけをする取組みが見られた(https://www.kyoukaikenpo.or.jp/shibu/miyagi/cat080/20170914029)。

 

 <一部抜粋>

 こんな勘違いが多いようです!

 資格がなくなった後にそれまでの保険証を使用してしまうのは、次のような理由が多いようです。

 ・退職月の月末まで使用できると思っていた。

 ・勤務先から保険証の返還を求められなかったのでそのまま使用できると思っていた。

 ・保険証を医療機関窓口に提示したら使えた。

 ・次の保険証ができるまでの間に仕方なく使った。

 

 資格喪失後に保険証を使用されないためにも、

 ・被保険者 

  ⇒退職後すぐに保険証(被扶養者分を含む)を事業主に返却してください。

 ・事業主

  ⇒被保険者が退職される際には、資格喪失日以降使用できないことを説明するとともに必ず保険証(被扶養者分を含む)を回収し、資格喪失届等に添付してください。

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 社会保険の健康保険証の有効期限は、保険証には特に記載がないが、退職日がその期限である。因みに筆者は一度転職し、現在の会社に入社したのだが、退職の際、以前の会社から「いつまで勤めてもらえるか?」との問いに対し、有給休暇との兼ね合いも考えたのと転職先の企業への入社日を考慮し、筆者は当時おろかにも「28日」を退職日に設定してしまった(有給は何日か余ったが)(※2)。

 協会けんぽのホームページをどれだけの患者が読まれているかは疑問であるが、保険証はルールを守って正しく使いましょう、ということに尽きる。

 

 デジタル化に伴い、やはりこれは便利になるのであろう。そんなことを予見させるコメントも紹介したい。

 

○「デジタル母子健康手帳サービス」の実用化に向けた自治体の取り組み

 群馬県前橋市など12自治体は、マイナンバーカードを使って母子健康情報サービスの利用申請を行うとともに、母子健康情報を電子的に閲覧できる「デジタル母子健康手帳サービス」の実用化に向けた取り組みを始めた。利用者にとっては、「予防接種記録、歯科検診記録、健診記録等、保健センター、小学校等における一貫した子供の健康情報を保存、閲覧可能できる」メリット、事業者にとっては、「予防接種の接種漏れ防止」のメリットが期待される。

 

○内科開業医:「患者の受診データを時系列で管理できるので、患者指導に活用」

 政府の構想では、マイナンバーカードを保険証として使う40~74歳には、専用サイト「マイナポータル」上で、メタボリック症候群の予防に向けた特定健診の受診履歴を提供。血中脂質や肝機能、生活習慣などのデータを把握し、健康増進に役立てられるようにする計画だそうだ。これが実現すれば、患者さんの受診データを時系列で管理することができ、患者指導に活用できると期待している。

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 こういった前向きなコメントが、これからマイナンバーカードが(本当に)健康保険の資格確認を可能とすることの実現には不可欠なのだろう。

 

 最後にこんなコメントを。

○外来患者のコメント:「他人の健康保険証を悪用してサラ金でお金は借りる事件はなくなる?」

 他人の健康保険証を悪用してサラ金でお金を借りるという事件が、マイナンバーカードの健康保険者機能付与によってなくなるのではないか?

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 サラ金でお金を借りるために、今度はマイナンバーカードが悪用されることのないよう祈るばかりである・・・。

 

 

<ワタキューメディカルニュース事務局>

 

 

 (※1)・・・例えば、現在アメリカ国籍を持っている高齢者(もともとは日本人)が、メディケア(メディケイド?)により、加入している保険内容を限度として医療費が担保されているのだろうが、高齢になれば医療費を使う額が当然増えてくるわけで、それならと、日本にいる家族の被扶養者となって、日本の医療保険制度から給付を受ける資格を得ようとする。日本には高額療養費制度があるので、自らが支払う医療費は青天井にはならない。医療費があまりかからない間は日本での保険料は支払わず、これからかかる時に初めて加入(というより扶養に入るのでその本人は保険料がかからない可能性すらある)し、当然高額療養費制度の恩恵にあずかることができる。そういう事例が例として挙げられる。

<WMN事務局>

 

(※2)・・・何が“おろか”なのかというと、社会保険の有効期限が切れた被保険者は、国民健康保険に加入することが原則であり、無保険の状態があるというのは、本来は“×”だ。それは1日から月末迄であろうが20日から月末迄であろうが、さらには30日と31日の2日間だけであっても、国民健康保険で1か月分の保険料を支払う必要があったのだ。したがって、筆者はこの退職月に、健康保険料で1か月分(労使折半)と、国民健康保険でたった3日なのに(大の月であった)、1か月分の保険料を支払った。しかも社会保険に比べて国保は全額自己負担のため割高である。

 会社勤め(社保加入)で、これから転職しようとお考えの方にご忠告申し上げるが、健康保険料を余計に支払いたくないのであれば、退職日は月末付、入社日は1日付、健康保険料に限った話ではあるがこれをお勧めする。

<筆者>

 

 

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